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遺言作成なら浜益の司法書士事務

近年の高齢化社会に伴い、認知症と診断されていた親族の遺言について有効性が論議を引き起こしています

被相続人となる親が生前から重度の認知症である場合、自筆であっても無効です。

こうしたケースもあるため、早めに司法書士に相談しておくのがお勧めです。

遺言を残すことによって、自分の思うように遺産分割ができます。

また親族間の紛争を防ぐためにも大切です。

ただし法律上のルールがあり、作成法を間違えると効力がなくなります。

一方、浜松市の司法書士事務所に依頼すれば作成相談から保管に至るまでサポートを受けられます。

浜松市の事務所では公正証書作成のお手伝いをしています。

これは法務省が管轄する公証役場で作成される正式な文書で、2人以上の証人が必要です。

法務大臣が任命したプロの公証人が作成するため、有効性が高くなります。

実際、無効になるリスクは最小限です。

原本の保管は公証役場となります。

偽造や紛失の恐れがないため、多くの人に喜ばれています。

親や配偶者の死後、遺産相続があるなら遺言の有無を確認した上で遺産分割協議を行うのが一般的です。

分割協議が終わっていないと、相続登記もできません。

相続登記は司法書士の専門領域なので、浜松の事務所なら安心して任せられます。

士業の人には個人情報の守秘義務が遵守されており、情報漏えいの心配はありません。

尚、面談による相談は予約制となっています。

電話かメールで訪問日時を告げておくとスムーズです。